役員選出規程

趣旨

第1条

本会の理事長、副理事長、理事、及び監事の選挙、選任は、定款及び本規程によって行う。
役員の選出は、次に従う。

ア)理事及び監事の選出は代議員の互選により、理事にあっては、6名連記、無記名投票とし、監事にあっては、単記、無記名投票とする。
イ)理事及び監事の任期は定款第31条による。また、理事又は監事を通して連続2期務めた者、および就任年の4月2日に満70歳以上のものは、被選挙資格がないものとする。
ウ)前項ア)及びイ)にもかかわらず前期の理事長は理事候補者となることができる。ただし、理事長となることはできない。
エ)理事長は、理事会の決議により、理事の中から選出する。
オ)副理事長の選出は理事の中から理事長の推薦により理事会の議を経て決定する。

選挙管理委員会

第2条

理事長は、理事及び監事の選挙に際し、任期満了3ケ月前に理事2名、監事1名を役員選挙管理委員に指名して委嘱する。3名の委員をもって役員選挙管理委員会を組織し、委員長は委員の互選による。委員長は最高責任者として選挙事務を統括する。本委員会は、全ての事務手続きが完了したのち解散する。なお、本委員会事務局は学会事務局内に置き、事務手続き等の処理は、理事長の命によって事務局が担当する。

選挙期日等の提示

第3条

理事長は、定時総会並びに書面又は電磁的方法にて、役員の任期切れをもって次回の総会までに選挙を行う旨告示する。

投票方法

第4条

投票は、候補者一覧表(代議員名簿)、理事投票用紙(6名連記)、監事投票用紙(単記)、返信封筒を添えて、来る定時総会の2ケ月前までに、返信期日を指定して代議員宛に郵送するか、又は電磁的方法にて書類送付および投票を行う。

投票の判定

第5条

委員長は、期日満了後1週間以内に選挙管理委員会を開催して開票作業を行い、定款第26条および第28条に定める員数に基づいて、それぞれ得票順に当選者を決定する。なお、得票数が同数の場合は、会員歴の長い者を当選者とし、それも同年の場合は年長者を当選者として決定する。

当選者の確定

第6条

委員長は、投票結果を確認したのち、各候補者の得票数その他必要な事項を付して、当選者を理事長に報告する。

当選者の告示

第7条

理事長は委員長からの報告を受けたのち、来たる定時総会にて承認の議決を行う。就任許諾の手続きは、委嘱状を書面にて交付すると共に、氏名を書面又は電磁的方法にて告示する。

疑義の処理

第8条

本規程に定めのない事項、若しくは選挙に関する疑義は、委員長が理事会に諮ってこれを処理する。

規程の改廃

第9条

本規程は、理事会の議決を経て、改廃する。

付則

本規程は、令和3年10月29日から施行する。

令和5年1月31日 改定

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